FAQ 詳細
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Q
水路敷及び水路について、許可を受け使用できる工作物はどのようなものですか。
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A水路敷や水路について、私権により使用することはできません。
しかし、用途の目的を妨げない範囲で、下記に掲げる工作物・物件、
または施設を設ける場合は治水上安全であり、かつ協議のうえ使用することができます。
・電柱、電線等に類する工作物
・水道管、下水道管、ガス管等に類する物件
・宅地に出入りする橋など通路等に類する施設
・前各項に掲げるもののほか、公共の用に供するために町長が特に必要と認めるもの 詳しく内容については下記連絡先へお問い合わせください。 【問い合わせ】
・建設水道課建設環境室電話:0470-55-2133
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- 担当部署:建設水道課建設環境室
- 連絡先:
- 分類:環境 水道・下水道 都市整備
- ライフシーン:その他
- FAQ-NO:C0000157
- 更新日:2022/12/13
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