FAQ 詳細

  • Q

    死亡一時金について知りたい。

  • A

    死亡一時金については、国民年金第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずにお亡くなりになった場合、その人と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い人)が遺族基礎年金や寡婦年金などを受けられない場合に受給できます。
    遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。なお、死亡一時金を受ける権利は、お亡くなりになられた日の翌日から2年間で時効となりますのでご注意下さい。

    【必要書類】

    • 戸籍謄本(お亡くなりになられた人と請求者のつながりのわかるもの)
    • 除住民票(お亡くなりになられた人の住民票)
    • 住民票(請求者世帯全員が載ったもの)
    • 請求者の通帳
    • 認印
    • 生計維持に関する申立書(請求者が別住所の場合のみ必要)
    • 担当部署:税務住民課住民保険室
    • 連絡先:
    • 分類:給付 戸籍 出生・死亡 年金
    • ライフシーン:お悔やみ
    • FAQ-NO:C0000237
    • 更新日:2023/02/03
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