FAQ 詳細
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Q
収入がいくら以下だと税金がかからないのですか。
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A所得に対する税金としては、所得税と町・県民税があります。
所得税は所得48万円(給与収入のみならば103万円)以下の方はゼロとなります。
それ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用によってゼロとなる場合があります。
町・県民税は合計所得金額38万円(給与収入のみならば93万円)以下の方は非課税となります。
それ以上の金額の場合でも、扶養親族(配偶者を含む)の人数によっては非課税となることもあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害のある方・寡婦又はひとり親の場合、合計所得金額が135万円以下(給与収入のみならば204万4千円未満)の方は非課税となります。 -
- 担当部署:税務住民課税務収納室
- 連絡先:
- 分類:税金 町・県民税
- ライフシーン:その他
- FAQ-NO:C0000363
- 更新日:2022/12/13
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