FAQ 詳細

  • Q

    鋸南町から転出していますが、町・県民税は新しい住所地で納めるのですか。

  • A
    町・県民税は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されることになっています。
    鋸南町から転出されましても、今年の1月1日現在鋸南町にお住まいであれば、今年度の町・県民税については、鋸南町に納めていただくことになります。
    • 担当部署:税務住民課税務収納室
    • 連絡先:
    • 分類:税金 町・県民税
    • ライフシーン:その他
    • FAQ-NO:C0000364
    • 更新日:2022/12/13
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