FAQ 詳細
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Q
鋸南町から転出していますが、町・県民税は新しい住所地で納めるのですか。
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A町・県民税は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されることになっています。
鋸南町から転出されましても、今年の1月1日現在鋸南町にお住まいであれば、今年度の町・県民税については、鋸南町に納めていただくことになります。 -
- 担当部署:税務住民課税務収納室
- 連絡先:
- 分類:税金 町・県民税
- ライフシーン:その他
- FAQ-NO:C0000364
- 更新日:2022/12/13
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