FAQ 詳細
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Q
住民税(町・県民税)が年金からの天引き(特別徴収)になるという通知がありました。これまでどおり口座振替の方が都合がいいのですが、本人の希望で納付方法を選択することはできますか?
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A4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人町・県民税を天引きして納付する制度)により納付していただくことになります。
この制度は、地方税法第321条の7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。 -
- 担当部署:税務住民課税務収納室
- 連絡先:
- 分類:税金 町・県民税
- ライフシーン:その他
- FAQ-NO:C0000367
- 更新日:2022/12/13
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