FAQ 詳細

  • Q

    年金以外にも所得があります。住民税(町・県民税)の納付方法はどのようになりますか?

  • A
    公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となるのは、公的年金の所得に係る町・県民税のみです。
    したがって、公的年金以外の所得(給与所得、農業所得、営業所得、土地・建物や株式の譲渡所得)などがある場合は、その所得の種類により、町・県民税の納付方法は次のいずれかになります。
    (1)年金特別徴収+普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)
    (2)年金特別徴収+特別徴収(会社の給与からの天引き)
    (3)年金特別徴収+普通徴収+特別徴収
    • 担当部署:税務住民課税務収納室
    • 連絡先:
    • 分類:税金 町・県民税
    • ライフシーン:その他
    • FAQ-NO:C0000368
    • 更新日:2022/12/13
  • この情報は役に立ちましたか?