FAQ 詳細
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Q
今年の2月に父が死亡しましたが、父の町・県民税の納税通知書が送られてきました。 死亡しても税金がかかるのでしょうか。
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A町・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。
1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の町・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。 -
- 担当部署:税務住民課税務収納室
- 連絡先:
- 分類:税金 町・県民税
- ライフシーン:お悔やみ その他
- FAQ-NO:C0000371
- 更新日:2023/02/15
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