FAQ 詳細

  • Q

    今年の2月に父が死亡しましたが、父の町・県民税の納税通知書が送られてきました。 死亡しても税金がかかるのでしょうか。

  • A
    町・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。
    1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の町・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。
    • 担当部署:税務住民課税務収納室
    • 連絡先:
    • 分類:税金 町・県民税
    • ライフシーン:お悔やみ その他
    • FAQ-NO:C0000371
    • 更新日:2023/02/15
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