FAQ 詳細
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Q
海外に転出する場合、住民税はどうなりますか?
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Aその年の賦課期日(1月1日)現在に、鋸南町に住所があり、前年中の所得が一定額以上ある方は、町・県民税(住民税)が課税されます。 年の途中で町外、国外に転出しても税額に変更はありません。
1月1日から納税通知書を送付するまでの間に納税義務者の方が国外転出される場合には、納税通知書をご本人の代わりに国内で受け取り町・県民税を納付していただく納税管理人を定め、その申告をしてください。
既に課税となった方には納税通知書をお送りしていますので、出国前に全額納付していただくか、前述した納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。 -
- 担当部署:税務住民課税務収納室
- 連絡先:
- 分類:税金 町・県民税
- ライフシーン:その他
- FAQ-NO:C0000372
- 更新日:2022/12/13
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