FAQ 詳細

  • Q

    私道の評価はどうなっているのでしょうか?

  • A
    私道とは、国あるいは地方公共団体が法律に基づき管理している道路以外の道路で専ら個人の通行の用に供される私有地をいいます。
    私道については、宅地の評価額の100分の30の補正率を適用しています。
    ただし、次の(1)又は(2)の条件を満たす場合には、「公共の用に供する道路」(非課税)として取り扱います。

    (1)現況が公道から公道に連絡している私道で、一般的利用に関して何ら通行上の制約を設けていないものであること。
    (2)登記地目が公衆用道路であり、かつ現状も道路として使用しているもの。
    • 担当部署:税務住民課税務収納室
    • 連絡先:
    • 分類:税金 納税・固定資産税
    • ライフシーン:その他
    • FAQ-NO:C0000382
    • 更新日:2022/12/13
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