住宅用地とは、賦課期日(1月1日を指します。)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいい、土地の課税標準額を軽減する特例措置が設けられています。
しかし、賦課期日において、住宅が建築工事中であったり、新たに住宅の建設予定があるも現在は住宅の建っていない土地の場合、上述した住宅用地に係る課税標準額の特例は、原則として適用されません。
ただし、賦課期日に住宅が建っていない土地であっても、以下の要件を満たす場合は、当該土地を住宅用地として取り扱います。
1 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
2 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
3 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
4 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。※
5 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。※
※「原則として同一であること」とは、以下の事例の場合には、同一として取り扱うことです。
①当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
②当該年度の前年度に係る賦課期日における当該家屋の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
③建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者の持分を含む共有となる場合
④建替え後の家屋の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該家屋の所有者の持分を含む共有となる場合
※上記は概要になりますので、詳細につきましては税務住民課税務収納室までお問い合わせ下さい。