検索結果
-
A受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。 国民年金のみを受給していた方が死亡した場合は、役場税務住民課へお問い合わせください。 厚生年金受給者は年金…
-
A転入手続きの3日後を目途に後期高齢者医療被保険者証を郵送にてお送りします。
-
3.QA自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合において、その医療費が一定額を超えるとき、所得税及び町・県民税の医療費控除を受けることができます。 「医療…
-
4.QA町民税非課税世帯で要介護4から5の認定を受けている方は、月5,000円相当の在宅介護用品としておむつなどの支給対象となります。 申請が必要となりますので、保健福…
-
A千葉県の介護保険審査会に不服の申し立てができますが、まずは、鋸南町保健福祉課介護保険担当(0470-50-1172)までご連絡ください。
-
A75歳になった方は、今までの国民健康保険やお勤め先の健康保険等から、後期高齢者医療制度の被保険者になります。 健康保険等の被扶養者の方は、扶養者が後期高齢者医…
-
A国民健康保険は住所のある市区町村で加入することが原則ですが、高齢者施設(介護保険施設)に入所するため鋸南町から転出した場合は、鋸南町の国民健康保険を継続する場合…
-
A保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。 7月中旬に年間保険料の通知を送付…
-
A千葉県内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。 後期高齢者医療制度への加入を希望する方は、税…
-
A要介護状態区分は、疾病の種類や程度自体で判定するのではなく、それに伴う介護の手間の多寡を基準に判定します。 このため、疾病自体の改善や悪化と要介護状態区分の変…
-
A適正な調査を行うためにも、できるだけ日頃の本人の心身の状態を把握しているご家族が立ち会うようにしてください。 日によって心身の状態が変化することもありますので、…
-
13.QA鋸南町では高齢受給者証は保険証と一体化しています。70歳のお誕生月の下旬に送ります。なお、各月1日生まれの方は誕生月の前月の下旬となります。 適用の開始日は70…
-
A認定を受けたときより心身の状況が良くなったり、悪くなったりしたとき場合は、認定の期間が残っていても、認定の変更申請をすることができます。 介護保険被保険者証をお…
-
15.QA介護保険は、介護に必要な費用の一部を40歳以上の方々から介護保険料としてご負担いただきます。 保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて保険給付を制限され…
-
A認定有効期間の満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方は、更新手続きをしてください。 また、現在介護サービスがの必要のない方は、今後介護サービス…
-
A要介護認定の申請は、あらかじめ申請しておくべきものではなく、心身上介護サービスが必要となったときにするものです。 現在、自立している状況であるなら、要介護認定は…
-
A介護認定の申請を受けた後、町から主治医に意見書の作成依頼をし、認定調査員による調査を行います。 その後、認定審査会で介護の認定度が決まるという流れとなり、約1か…
-
A世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、医療・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用…
-
A「ひとりで起き上がることができるのか」「自分の名前を答えることができるのか」など、日常生活での心身状態についての調査や、最近の介護サービスの利用状況などを、専門…
- 70 件中 1-20 番目を表示
- 1
条件を変えて検索する