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A受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。 国民年金のみを受給していた方が死亡した場合は、役場税務住民課へお問い合わせください。 厚生年金受給者は年金…
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A転入手続きの3日後を目途に後期高齢者医療被保険者証を郵送にてお送りします。
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3.QA自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合において、その医療費が一定額を超えるとき、所得税及び町・県民税の医療費控除を受けることができます。 「医療…
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A国民健康保険は住所のある市区町村で加入することが原則ですが、高齢者施設(介護保険施設)に入所するため鋸南町から転出した場合は、鋸南町の国民健康保険を継続する場合…
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5.QA鋸南町では高齢受給者証は保険証と一体化しています。70歳のお誕生月の下旬に送ります。なお、各月1日生まれの方は誕生月の前月の下旬となります。 適用の開始日は70…
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A75歳になった方は、今までの国民健康保険やお勤め先の健康保険等から、後期高齢者医療制度の被保険者になります。 健康保険等の被扶養者の方は、扶養者が後期高齢者医…
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A保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。 7月中旬に年間保険料の通知を送付…
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9.QA町民税非課税世帯で要介護4から5の認定を受けている方は、月5,000円相当の在宅介護用品としておむつなどの支給対象となります。 申請が必要となりますので、保健福…
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A千葉県内にお住まいの方で75歳になる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。そのため、加入手続きは必要ありません。
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A千葉県内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。 後期高齢者医療制度への加入を希望する方は、税…
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A要介護状態区分は、疾病の種類や程度自体で判定するのではなく、それに伴う介護の手間の多寡を基準に判定します。 このため、疾病自体の改善や悪化と要介護状態区分の変…
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A千葉県の介護保険審査会に不服の申し立てができますが、まずは、鋸南町保健福祉課介護保険担当(0470-50-1172)までご連絡ください。
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A不要となります。 後期高齢者医療制度の被保険者となった方は後期高齢者医療被保険者証のみを医療機関窓口にご提示ください。
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A紛失した場合には再発行ができます。 <再発行する場所> 役場税務住民課および保健福祉総合センターすこやか ※保健福祉総合センターでのお手続の場合、保険証は後日…
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A世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、医療・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用…
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A医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担(一部負担)の割合は、世帯の所得に応じて1割又は2割(令和4年10月1日より)又は3割となります。
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A75歳の誕生日の前月を目途に、郵送でお送りします。74歳まで使用していた被保険者証については、発行元へお手続きをご確認ください。 届かない場合等の対応は、税務…
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A年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則、年金からの天引きで徴収し、それ以外の方は、納付書または口座振替によりお支払いいただくことになります。 ただし、…
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