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1.QA自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合において、その医療費が一定額を超えるとき、所得税及び町・県民税の医療費控除を受けることができます。 「医療…
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A要介護認定の申請は、あらかじめ申請しておくべきものではなく、心身上介護サービスが必要となったときにするものです。 現在、自立している状況であるなら、要介護認定は…
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A保健福祉課で手続きができます。 転入前の市町村の要介護(要支援)認定を引き継ぎたい場合は介護保険受給資格証明書が必要です。 詳しくは、保健福祉課介護保険担当(0…
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A自立支援医療には「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3つに大別されます。 いづれの3つも医療費の自己負担額を軽減することを目的としております。 申請に…
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A医療保険により入院しているときは、介護保険の給付は受けられませんので、要介護認定申請をする必要性はないと思われます。 ただし、心身の状態が安定して退院の目途がつ…
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6.QA町民税非課税世帯で要介護4から5の認定を受けている方は、月5,000円相当の在宅介護用品としておむつなどの支給対象となります。 町民税課税世帯で要介護4から5、…
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A結果が出るまでは、暫定で介護保険のサービスを利用することができます。 ただし、介護認定の結果、介護や支援の必要がない自立と認定されたり、本来利用できる額を超えて…
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A千葉県の介護保険審査会に不服の申し立てができますが、まずは、鋸南町保健福祉課介護保険担当(0470-50-1172)までご連絡ください。
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A介護保険料は、65歳以上の方と、40歳から64歳の方で決め方が異なります。 65歳以上の方は、基準額をもとに、本人と世帯員の住民税の課税状況と本人の前年の収入状…
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10.QA年間の保険料は、毎年7月に決定し、「介護保険料決定通知書」をお送りしています。 転入された方や、65歳に到達したばかりの方には、保険料が確定した際に通知書をお送…
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A要支援1、2または要介護1から5の認定を受けた方が、自宅において自立した日常生活を営むために、住宅改修(段差の解消や手すりの取付けなど)を行う場合、申請により改…
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A要支援1、2または要介護1から5の認定を受けた方が、自立した日常生活を営むために、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(腰掛便座・簡易…
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14.QA介護保険制度では自己負担額に上限を設定しており、その上限を超えた場合には、申請により後日高額介護サービス費として、超過分が給付されます。 同じ世帯に複数の利用者…
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A介護保険被保険者証を町へ返却してください。 保健福祉課で回収しています。(返却についての期限はありません。) なお、亡くなられた後も、介護保険料の清算や高額サ…
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A介護認定は介護にかかる手間の多さを判定してゆくものであり、審査のうえでご家族が同居されていることが妨げになるものではありません。
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17.QA65歳以上の方は、基準額をもとに、本人と世帯員の住民税の課税状況と本人の前年の収入状況に基づき、鋸南町介護保険事業計画で9段階に分けており、個人ごとに介護保険料…
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A手帳の種類、障害程度、種別により割引の適用度合いも異なります。 詳しくは、保健福祉課障害福祉担当(0470-50-1172)にお問い合わせください。
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A世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、医療・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用…
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20.QA介護保険制度は40歳以上の方が納める保険料と公費(税金等)で運営されており、その運営主体(保険者)は、市区町村です。 サービスが受けられるのは、65歳以上の寝た…
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